TOP > 銃刀法改正により、一部のダイバーナイフの所持が禁止されました。
2009年1月19日 | 戻る→ |
平成21年1月5日より、銃刀法が改正され、刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフなど両側に刃がついた刃物)の所持が禁止されます。
ダイバーナイフで、上記に該当する物も対象となり、平成21年7月4日までに廃棄処分等しなくてはなりませんので、ご注意下さい。
詳細は、警視庁のホームページをご覧下さい。
※警視庁のホームページリンク先:http://www.npa.go.jp/jutoho/jutoho_akb.htm