NAUIメンバー契約解除処分についての重要なお知らせ

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2017年8月10日 戻る→

NAUIメンバー契約解除処分についての重要なお知らせ

以下の者は、NAUIコース・プログラム基準の違反、ならびに善良な顧客の安全性、取引関係、良識あるNAUIメンバー、NAUIスクーバセンター、(株)ナウイエンタープライズ、NAUIに対して著しく信用状況に悪影響を及ぼしたため、NAUIメンバー契約解除処分とします。

NAUIメンバー契約解除処分後は、NAUI商標・標章を使用しての活動資格が失効し、
NAUIコース・プログラムを開催することはできません。

■氏名
樋高 年昭
TOSHIAKI TEDAKA

■NAUI No.
9947

■活動地域
日本・鹿児島県

■契約解除日
2017年8月10日(木)