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2009年6月30日 戻る→

銃刀法改正により、一部のダイバーナイフの所持が禁止されました。

平成21年1月5日より、銃刀法が改正され、刃渡り5.5cm以上の剣(ダガーナイフなど両側に刃がついた刃物)の所持が禁止されます。
ダイバーナイフで、上記に該当する物も対象となり、平成21年7月4日までに廃棄処分等しなくてはなりませんので、ご注意下さい。

詳細は、警視庁のホームページをご覧下さい。

※警視庁のホームページリンク先:http://www.npa.go.jp/jutoho/jutoho_akb.htm